どの会社形態を選択すればよいのか
会社設立をする際、まず会社の形態を決定しなければいけません。会社には・株式会社・合同会社(LLC)合名会社・合資会社の4種類があり、それぞれの出資形態も違いますし、会社設立後の運営方法、責任範囲も違います。
まずは設立前に自分が作る会社は、どの形態で設立するのが一番適しているのかを考えましょう。
※2006年5月1日の新会社法の施行により、有限会社法が廃止されたため、今後は有限会社を新たに設立することは一切できません。既存の有限会社は特例有限会社として存続します。
株式会社
1つ目の特徴としては、株主の有する株式の引受価格を限度とする有限の間接責任を負う株主だけからなる会社です。
どういうことかと言いいますと、会社の経営がうまくいかなくなり多額の負債を抱えてしまった場合に、個人事業者や合名会社の社員、合資会社の無限責任社員などの出資者は、債務の額全額を負担しなければなりませんが、株式会社の株主(出資者)は、引き受けた株式の価格を限度とした責任しか負いません。
もちろん債権者から直接請求されることもありません。(この意味で間接責任と言われています。会社に払い込んだ株式の額)で会社が責任を負います。
この点で合資会社に出資した有限責任の出資者を有限責任社員といいますがこの場合の有限責任社員は直接有限責任を負うので、債権者に直接責任を負わなくてはいけません。その部分が株式会社の株主とは異なるところです。
そのため不特定多数の人が安心して資本参加することができます。また設立しやすく、増資を行うときの資本調達もしやすいという特徴が有ります。
2つ目の特徴としては、『所有と経営の分離』が図られていることです。どういうことかと言いますと、株主の多くは経営に関心が薄く、経営能力・経営意思がないことが多く、利益配当のみに関心があるというのが一般的です。
そのため会社の経営を経営のプロである取締役などに委任し、原則的に出資者である株主は、経営に参加することはありません。所有(株主)と経営(取締役)の分離を原則としています。主に大企業(上場会社)はこの原則が当てはまります。
合同会社
合同会社とは、平成18年5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態で「有限責任」と「定款自治」の2つを特徴とする会社類型のことです。
社員1名から設立が可能・全員が有限責任・設立に際する諸費用が安い・最低資本金の規定がないという点から、有限会社に変わる法人形態として、会社法改正より年間平均5,000社~6,000社が新たに設立され、2009年初頭には18,000社が登記されています。
さらに法人も社員になれるところから、企業間での共同事業・大学と企業の共同研究の場(いわゆる産学協同)・プロジェクト事業・ベンチャー事業などに際しても数多く設立され、今後、個人レベルから企業レベルまで、ますます設立件数は増加する見通しです。
アメリカ合衆国各州の州法で認められるLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されたもので、日本版LLCともいわれています。
ただし、アメリカにおいてLLCが数多く設立されるようになった大きな理由の一つであるパス・スルー課税(法人の所得ではなく、出資者の所得への課税)は、日本では現在のところ認められていないのが現状であります。
類似の制度で、パス・スルー課税ができるものとして「有限責任事業組合」(日本版LLP)があります。
※ここで言う社員とは従業員ではなく株式会社で言う発起人や取締役のことです。
合名会社
合名会社は、2名以上の「無限責任社員」で構成されている会社で、出資者が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」だけで構成されています。社員(出資者)は、原則として全員社長のような地位で経営に参加するなど、個人事業者の集まりのような会社です。債権者から見れば、社員全員に返済請求ができるので取引上は安全な会社ですが、社員は全ての債権者に債務を負うことになりますので非常に危険といえます。この会社形態はは、家族などの関係が深い少人数で設立するのに適した会社です。
合資会社
合資会社は無限責任社員と有限責任社員からなる会社です。
会社法で認められている会社の中で、唯一複数の種類(有限責任社員・無限責任社員)の社員によって構成されている会社です。そのため社員は最低でも2人必要で、社員1人の合資会社は認められません。
この合資会社の有限責任社員は株式会社の株主の有限責任とは違い、債権者に対して直接有限責任を負います。(株式会社の株主は債権者に対して会社に出資した限度で責任を負う間接有限責任)
以前は、酒、味噌、しょうゆなどの醸造会社でよく利用されていた会社形態ですが、現在新規に設立される事は、少なくなりました。
合資会社のメリットとして、取締役や監査役が不要、取締役会を開く必要がない、最低資本金規制がない、会社設立のための法定費用が少ないなどがあります。
